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日専連 ETCカード利用特約 |
本特約は、日専連カードの会員規約(個人用、法人用)に付帯して適用されます。
第1条(用語の定義)
本特約における用語は、以下のとおり定義するものとします。
1.「日専連ETC カード」(以下「本カード」という。)とは、道路事業者が運営するETC システムにおいて利用される通行料金決済のための専用クレジットカードをいいます。
2.「ETC 会員」とは、株式会社日専連パートナーズ(以下「当社」という。)所定の日専連カード(以下「親カード」という。)会員規約(個人用、法人用をいい、以下併せて「会員規約」という。)に定める会員のうち、本特約および道路事業者が別途定めるETC
システム利用規程(以下「ETCシステム利用規程」という。)を承認のうえ当社に本カードの申込をされ、当社がこれを認めた方をいいます。なお、ETC
会員のうち、会員規約に定める本会員(会員)および法人会員を、それぞれ「ETC 本会員」および「ETC 法人会員」といいます。
3.「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、もしくは地方道路公社または都道府県市町村など道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者で道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のうち当社と提携するクレジットカード会社がETC
クレジットカード決済契約を締結した事業者をいいます。
4.「ETC システム」とは、道路事業者所定の料金所においてETC 会員が本カードおよび車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して道路事業者所定の料金(以下「通行料金」という。)の決済を行うシステムをいいます。
5.「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金決済に必要な情報の通信を行うための措置をいいます。
6.「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC 車線に設置されたETC 会員の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。
7.「本契約」とは、本特約を内容とする当社とETC 会員との間の契約をいいます。
第2条(本カードの発行・貸与)
1.当社は、会員規約に基づき貸与している親カードに追加して、本カードを発行して貸与します。なお、本カードは、親カード1 枚につき1 枚に限り発行されます。ただし、法人会員は2
枚まで発行できます。
2.本カードを受領されたときは、本カードに表示された氏名がご自身のものであることを確認のうえ、すみやかに当該本カードの署名欄にETC 会員自身が自己の署名をし、親カード同様善良なる管理者の注意をもって使用し、管理するものとします。
3.本カードは、ETC 会員のみが利用でき他人に貸与、譲渡、質入したり、担保提供に使用するなど本カードの占有を第三者に移転することはできません。
第3条(本カードの機能、利用方法)
1.本カードは、親カードに付帯するクレジットカードとして、道路事業者が定めるETC 利用可能道路において利用することで、親カードと同様の決済サービスを受けることができます。
2.ETC 会員は、本カードを車載器に挿入し車載器と路側システム間で必要な情報を無線通信することにより通行料金を決済することができるものとします。なお、入口と出口で、同一の車載器に同一のカードを挿入し利用しなければなりません。
3.ETC 会員は、当社が認めた場合および道路事業者所定のETC マークのある料金所(以下「料金所」という。)において、本カードを提示することで通行料金を決済することができるものとします。
4.ETC 会員は、本カードを道路事業者が別途定めるハイカ・前払残高管理サービス利用約款(以下「ハイカ・前払約款」という。)に基づき、登録カードとしてユーザー登録中で、かつハイカ・前払約款で定める残高がある状態において、ハイカ・前払残高管理サービスを利用することができます。
5.ETC 会員は、本カードを道路事業者が別途定めるETC マイレージサービス利用規約(以下「マイレージ規約」という。)に基づき、登録カードとしてユーザー登録手続きを行うことにより、ETC
マイレージサービスを利用することができます。
第4条(本カードの有効期限)
1.本カードの有効期限は、親カードとは別に当社が指定する年月の末日までとし、本カードに表示します。また、本カードの更新は、当社が引き続きETC
会員として認める場合に行います。
2.会員は、本カードの有効期限更新の都度、本カードを更新する発行手数料として所定の費用を支払うものとします。
第5条(本カードの利用可能額)
1.本カードの利用可能額は、会員規約により当社が定めた親カードの利用可能額の範囲以内とし、ETC 本会員またはETC 法人会員に通知するものとします。
2.ETC 本会員またはETC 法人会員は、利用可能額を超えて本カードが利用された場合、当然に当該超過分を含めた利用額全額の支払義務を負うものとします。
第6条(本カードの年会費)
本カードの年会費は無料とします。
第7条(利用代金等の支払)
1.ETC 会員による本カードの利用は、全て親カードの利用とみなされるものとし、本カードの利用代金は、親カードの利用代金と合算して親カードと同様の方法で支払うものとします。
2.本カード利用代金の支払方法は1 回払とします。ただし、親カードについて別途定めがある場合は、当該定めによるものとします。なお、親カードの利用明細書と別に本カード利用代金のみを記載した利用明細書は発行されません。
3.本カード利用代金は、道路事業者作成の請求データに基づくものとします。なお、道路事業者作成の当該請求データに疑義がある場合は、ETC 会員と道路事業者との間で解決するものとしETC
本会員またはETC 法人会員は、当社に対する支払義務を免れないものとします。
4.第1 項および第2 項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により道路事業者が自ら通行料金をETC 会員より徴収することがあります。
第8条(本カードの紛失、盗難等)
1.本カードの紛失、盗難等については、会員規約の定めが準用されます。ただし、本カードを車載器に挿入したままにする等、車内に放置していた場合に生じた損害は、ETC
会員に重大な過失があったものとみなします。
2.前項の規定にかかわらず、第3 条第4 項のサービスを受けているETC 会員が、本カードを紛失・盗難等した場合、自己の責任で道路事業者に対しハイカ・前払残高管理サービスの利用停止の申出を行うものとします。この場合、当該申出にかかるユーザー登録において登録カードとして登録された他のETC
クレジットカードの利用についても割引が適用されないことをあらかじめ了承するものとします。また、当社は第三者の不正利用による残高の減少および利用停止を申出たユーザー登録において登録カードとして登録された他のETC
クレジットカードの利用が割引対象にならないことなどについて一切の責任を負わないものとします。
3.第1 項の規定にかかわらず、第3 条第5 項のサービスを受けているETC 会員が、本カードを紛失・盗難等した場合、自己の責任で道路事業者に対しETC
マイレージサービスの利用停止の申出を行うものとします。また、当社は、第三者の不正利用によりETC マイレージサービスが利用されるなどについて一切の責任を負わないものとします。
第9条(本カードの再発行)
1.本カードの再発行については会員規約の定めを準用するものとし、ETC 本会員またはETC 法人会員は、当社所定による再発行手数料を本カード利用代金と同様の方法により支払うものとします。ただし、ETC
会員の責によらず、本カード自体にETC システム利用の障害となる明らかな原因があると認められた場合は、この限りではありません。
2.本カードの再発行によりETC 会員の会員番号が変更となった場合、道路事業者が実施するハイカ・前払残高管理サービス、ETC マイレージサービス、有料道路身体障害者割引制度その他道路事業者が実施する登録型割引制度を利用するETC
会員は、自ら、道路事業者所定の変更手続を行うものとし、当該手続が完了するまでの間、本カードの利用がそれらの制度における割引の対象にならないことをETC
会員はあらかじめ承諾するものとします。なお、当社は、本カードの利用が割引対象とならないことなどによりETC 会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第10条(利用停止措置)
1.当社は、ETC 会員が本特約または会員規約に違反した場合や本カードまたは親カードの利用状況が適当でないと認めた場合、ETC 会員に通知することなく本カードの利用停止の措置をとることができるものとします。
2.前項に定める措置または第11 条に基づく解約・解除等の措置を原因として道路上で事故や第三者との紛争が発生した場合、当社はこれを解決もしくは損害を賠償する等の責任を一切負わないものとし、ETC
会員自身が自己の責任でこれを解決するものとします。また、ハイカ・前払残高管理サービス、ETC マイレージサービス、有料道路身体障害者割引制度その他道路事業者が実施する登録型割引制度が割引対象とならないことにより、ETC
会員が被った損失、障害についての責任も一切負わないものとします。
第11条(解約・解除等)
1.ETC 会員は、当社所定の方法により本契約を解除することができます。
2.本契約は、次のいずれかに該当した場合、(1)(2)は当然に(3)については当社の通知により解除されるものとします。
(1)ETC 会員が会員規約に基づき親カードを解約し、または会員資格を喪失したとき
(2)当社が有効期限を更新した本カードを発行しないで、本カードの有効期限が経過したとき
(3)ETC 会員が本特約または会員規約に違反し、または本カードもしくは親カードの使用状況が適当 でないと当社が判断したとき
3.前2 項の場合、ETC 会員はただちに本カードを当社に返却するものとします。
第12条(個人情報の取扱に関する同意事項)
ETC 会員は、当社がETC 会員の情報を以下に定める目的で道路事業者に対して通知、提供する場合があることに同意するものとします。
1.ETC 会員がハイカ・前払残高管理サービスおよびETC マイレージサービスのユーザー登録(本条において変更登録を含む)に際して本カードの会員番号を誤って登録した場合、道路事業者が当該ETC
会員のユーザー登録を有効に完了するために、当社がETC 会員に代わって道路事業者に対し、当該ETC 会員の氏名および会員番号に関する情報を通知すること。
2.第7 条第4 項において「道路事業者が自ら料金を徴収する」ために、当社が道路事業者に対してETC 会員の氏名、住所、電話番号等の連絡先に関する情報を提供すること。
第13条(当社の免責事項)
1.当社は、ETC 会員に対して理由のいかんを問わず道路上または料金所での事故や第三者との紛争、ETC システムおよび車載器に関する一切の紛議の解決および損害賠償の責任を負わないものとします。
2.当社は、本カードに付帯される道路事業者所定のサービス等に基づく、ETC 会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。
第14条(本特約の変更)
当社は、本特約を変更する場合、あらかじめ変更事項を通知するものとします。なお、通知後にETC 会員が本カードを利用したときは、変更事項を承認したものとみなされることに異議ないものとします。
第15条(利用規程の遵守)
ETC 会員は、ETC システム利用規程ならびに車載器業者が定める取扱方法を遵守し本カードを利用するものとします。
第16条(準用規定)
本特約に定めない事項は、会員規約によるものとします。
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平成26 年7 月1 日 |
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