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個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 |
A |
個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由 |
B |
クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由 |
C |
クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由 |
D |
利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 |
E |
利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。) |
F |
加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報 |
G |
行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報 |
H |
上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 |
I |
前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記Eの情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。 |
(3) 保有される期間
上記(2)の情報は、登録日(B及びFにあっては、当該情報に対応するCの措置の完了又は契約解除の登録日)から5年を超えない期間保有されます。 |
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4.加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲
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協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター
※JDM会員は、協会のホームページに掲載しています。 ホームページhttp://www.j-credit.or.jp/ |
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5.制度に関するお問い合わせ先及び開示の手続き
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加盟店情報交換制度に関するお問合わせ及び開示の手続きについては、下記6.JDMセンターまでお申出ください。 |
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6.運用責任者 |
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター)
住 所 : 東京都中央区日本橋小網町14‐1住生日本橋小網町ビル
電話番号 : 03‐5643‐0011(代表) |
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7.本件に関する当社へのお問合わせ先
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株式会社日専連パートナーズ
電話番号 : 019-653-2000 |